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バッテリー規則

投稿日: 2025年4月11日

 

今回はバッテリー規則の概要とバッテリーを組み込んだメーカへの法令要求について解説いたします。

 

バッテリー規則の概要

 

皆さんご存じかとは思いますが、バッテリー規則の概要を簡単に記載いたします。

対象となるバッテリーは例外なく全てです。
ボタン電池、乾電池、リチウムイオン、などバッテリー(電池)であれば必ず対象となります。
※バッテリーの定義
‘battery’ means any device delivering electrical energy generated by direct conversion of chemical energy, having internal or external storage, and consisting of one or more non-rechargeable or rechargeable battery cells, modules or of packs of them, and includes a battery that has been subject to preparation for re-use, preparation for repurposing, repurposing or remanufacturing;

 

【機械翻訳】
「電池」とは、化学エネルギーの直接変換によって生成された電気エネルギーを供給する装置であって、内部または外部に貯蔵装置を有し、1つまたは複数の非充電式または充電式の電池セル、モジュール、またはそれらのパックから構成されるものをいい、再使用のための準備、再利用のための準備、再利用または再製造の対象となった電池を含む。

 

次にバッテリー規則に基づきCE宣言をする必要がある法人は下記のいずれかとなります。
※Article 3(47)参照
・バッテリーの製造業者(欧州域内外問わず)
・OEMで製造したバッテリーの商標を持つ会社

以上がバッテリー規則の概要説明となります。

 

ここからが今回の本題となります。

現代社会では多くの製品が電池駆動でしたり充電式バッテリーが搭載されております。
利便性が高い反面、バッテリーを購入する側も注意が必要です。
それでは購入する側の注意点をお伝えいたします。

 

まずはバッテリーを同梱して欧州域内に販売する場合、バッテリーはバッテリー規則の認証品であることが大前提となります。
こちらは購入前に確認が出来るため、スペック以外は大きな問題にならないと考えます。

 

次がバッテリーを組み込んだメーカにとって最も重要な点です。

 

下記は法令原文の抜粋です。
※Article 11
Any natural or legal person that places on the market products incorporating portable batteries shall ensure that those batteries are readily removable and replaceable by the end-user at any time during the lifetime of the product. That obligation shall only apply to entire batteries and not to individual cells or other parts included in such batteries.
A portable battery shall be considered readily removable by the end-user where it can be removed from a product with the use of commercially available tools, without requiring the use of specialised tools, unless provided free of charge with the product, proprietary tools, thermal energy, or solvents to disassemble the product.
Any natural or legal person that places on the market products incorporating portable batteries shall ensure that those products are accompanied with instructions and safety information on the use, removal and replacement of the batteries. Those instructions and that safety information shall be made available permanently online, on a publicly available website, in an easily understandable way for end-users.
This paragraph shall be without prejudice to any specific provisions ensuring a higher level of protection of the environment and human health relating to the removability and replaceability of portable batteries by end-users laid down in any Union law on electrical and electronic equipment as defined in Article 3(1), point (a), of Directive 2012/19/EU.

 

【機械翻訳】
携帯用電池を組み込んだ製品を市場に出す自然人または法人は、その電池が製品の寿命期間中いつでもエンドユーザーによって容易に取り外し可能で交換可能であることを保証しなければならない。この義務は電池全体にのみ適用され、電池に含まれる個々のセルやその他の部品には適用されない。
ポータブル・バッテリーは、製品、独自の工具、熱エネルギー、または製品を分解するための溶剤が無償で提供されない限り、特殊な工具を使用することなく、市販の工具を使用して製品から取り外すことができる場合、エンドユーザーが容易に取り外すことができるとみなされるものとする。
携帯用電池を組み込んだ製品を市場に出す自然人または法人は、その製品に電池の使用、取り外し、交換に関する説明書および安全情報を添付することを保証しなければならない。これらの説明書および安全情報は、一般に利用可能なウェブサイト上で、エンドユーザーにとって理解しやすい方法で、恒久的にオンラインで利用できるようにしなければならない。
本項は、指令2012/19/EUの第3条(1)項(a)に定義される電気・電子機器に関するEU法に規定される、最終使用者による携帯用電池の取り外し可能性および交換可能性に関する、より高いレベルの環境および人の健康の保護を確保する特定の規定を損なうものではない。

 

つまり、バッテリー駆動の製品はユーザがバッテリーを交換できる構造でなくてはなりません。
もし交換に際し専用工具が必要であれば専用工具の提供が必要になります。
なおかつ交換方法をユーザに情報提供することも必要になります。
この点は見落とされがちであり、バッテリー規則の宣言は不要ですが対応は必要です。

 

電池駆動/搭載された製品は電気・電子機器となり、RoHS指令の対象です。
RoHS指令の対象=CEマークが必要です。
またRoHS指令の対象となると、もれなくWEEE指令(2012/19/EU)の対象になります。
WEEE指令では廃棄時に電気電子部品をユーザが分解/解体/でき、廃棄/回収できるシステムを欧州域内に構築することを要求しております。
そのためバッテリー規則の要求はWEEE指令に対応していれば自ずと対応できていることになります。
しかし、WEEE指令はCEマークの対象外(他のシンボルマークは必要)のため、対応されていないケースも多く見受けられます。
上記よりバッテリー規則への対応ではなくWEEE指令の要求として対応することが、本来の手順となります。
WEEE指令の対応をされていないメーカ様は早急に対応されることをお勧めいたします。

 

こちらの記事をご覧いただき、下記点についてご不安があればお気軽にご相談ください。

・購入した電池がCE対応品かわからない
・RoHS指令について知りたい
・WEEE指令について知りたい
・WEEE指令の支援を受けたい

 

【問い合わせ先】
URL: https://leap-con.co.jp/
アドレス: info@leap-con.co.jp

 

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