CEマーキングにおける輸入者とは
CEマーキングは、製造者だけのものではありません。
欧州の法律では、製造者だけでなく「輸入者」や「流通業者」に対しても義務が課されています。
輸入者の定義は、EUに設置され、第三国からの製品をEUに上市する自然人または法人となっています。
輸入者の義務
一般原則として、輸入者は、製品を上市する前に次を確実にしなければいけません。
・適切な適合性評価手順が製造業者によって実施されていることの確認
・製品の適合性に疑問がある場合は、上市の中止させる
・製品がすでに市場に出されている場合は是正措置を講じる
・製造業者が技術文書を作成し、関連する適合マーキング(CEマーキングなど)を添付し、トレーサビリティ義務を履行。該当する場合は、消費者および最終使用者が容易に理解できる言語で取扱説明書および安全情報を製品に添付されていることの確認
輸入者が実施すべき項目
さらに、輸入者は以下の確認も実施しなければなりません。
(1)名称の記載
(2)登録商標名又は登録商標マークの記載
(3)コンタクト可能な住所の記載
また製品がその責任下にある間、保管または輸送条件は適用法令に示された要求への適合を損なわないこと。
技術文書を所管国家当局の要求に応じて確実に提供すること。
輸入者は、当局の根拠のある要求に応じて協力し、製品の適合性を立証するために必要な情報および文書を当局が容易に理解できる言語で提供すること。
上市後の輸入者の役割
上市した製品がEU法令に適合していないと判明した場合、輸入者は直ちに所管国家当局へ報告しなければなりません。