低電圧指令(2014/35/EU)の対象製品について
今回は低電圧指令(LVD)の適用(対象)となる装置について解説いたします。
法令原文に記載されている適用範囲は下記となります。
「交流の場合は50~1,000V、直流の場合は75~1,500Vの定格電圧で使用するように設計された電気機器」
この定義だけですと具体的な装置のイメージがつかないかと思います。
また適用除外項目も多くあり、下記は法令原文からの抜粋です。
・爆発性雰囲気で使用する電気機器
・放射線および医療用電気機器
・貨物・乗客用エレベーターの電気部品
・電気メーター
・家庭用プラグとコンセント
・電気柵コントローラー
・無線電気干渉
・加盟国が参加する国際機関が策定した安全規定に準拠した、船舶、航空機、鉄道で使用するための特殊な電気機器
・専門家向けにカスタム構築された評価キットで、研究開発施設でのみ使用される機器
また法令原文に記載はありませんが、駆動部があると機械指令(2006/42/EC)に該当となる可能性があります。
低電圧指令(LVD)の特徴は他の法令が該当となる場合、そちらが優先となってしまうことです。
優先されず同時適用される法令はEMC指令(2014/30/EU)やRoHS指令(2011/65/EU)などです。
他の法令も気にしなくてはいけないため低電圧指令(LVD)の該否判断は非常に難しいです。
そこで貴社製品が下記条件を満たす際は低電圧指令(LVD)の対象となる可能性が高いです。
・AC 50~1,000V、DC 75~1,500Vで動作する機器
・爆発的環境下で使用しない
・無線機能はない
・駆動することが製品の意図した仕様ではない
以上となります。

該否判断にお困りの際はお気軽にお問い合わせください。
最後に低電圧指令(LVD)の該当になり得る製品群を記載しておきます。
・家電
・AV機器
・情報処理機器
※画像診断装置、検査機器、など
・事務機器
※オフィス用のプリンターなど
・モーター
・変圧器

