低電圧指令(2014/35/EU)の対象製品について

今回は低電圧指令(LVD)の適用(対象)となる装置について解説いたします。

法令原文に記載されている適用範囲は下記となります。

「交流の場合は50~1,000V、直流の場合は75~1,500Vの定格電圧で使用するように設計された電気機器」

この定義だけですと具体的な装置のイメージがつかないかと思います。

また適用除外項目も多くあり、下記は法令原文からの抜粋です。

・爆発性雰囲気で使用する電気機器

・放射線および医療用電気機器

・貨物・乗客用エレベーターの電気部品

・電気メーター

・家庭用プラグとコンセント

・電気柵コントローラー

・無線電気干渉

・加盟国が参加する国際機関が策定した安全規定に準拠した、船舶、航空機、鉄道で使用するための特殊な電気機器

・専門家向けにカスタム構築された評価キットで、研究開発施設でのみ使用される機器

また法令原文に記載はありませんが、駆動部があると機械指令(2006/42/EC)に該当となる可能性があります。

低電圧指令(LVD)の特徴は他の法令が該当となる場合、そちらが優先となってしまうことです。

優先されず同時適用される法令はEMC指令(2014/30/EU)やRoHS指令(2011/65/EU)などです。

他の法令も気にしなくてはいけないため低電圧指令(LVD)の該否判断は非常に難しいです。

そこで貴社製品が下記条件を満たす際は低電圧指令(LVD)の対象となる可能性が高いです。

・AC 50~1,000V、DC 75~1,500Vで動作する機器

・爆発的環境下で使用しない

・無線機能はない

・駆動することが製品の意図した仕様ではない

以上となります。

該否判断にお困りの際はお気軽にお問い合わせください。

最後に低電圧指令(LVD)の該当になり得る製品群を記載しておきます。

・家電

・AV機器

・情報処理機器

※画像診断装置、検査機器、など

・事務機器

※オフィス用のプリンターなど

・モーター

・変圧器

Eur lex europa eu
低電圧指令原文