本記事では包装材規則における適用開始時期をお伝えします。
具体的な対応方法や法令要求は記載しませんので、いつまでに何をするべきかの確認資料として活用ください。
※「まで」と「から」がありますのでご注意ください
下記が製造業者様に関連する事項のみを抜粋した時系列となります。
・2026年8月12日から第5条4項が適用開始となる
・2026年8月12日から第5条5項が適用開始となる
(付属書Ⅶに基づく技術文書の作成)
上記“”部分につきましては弊社にて対応が可能です。ぜひご相談ください!
・2026年8月12日までに第13条の表示方法が明らかになる
・2026年8月12日までに第12条の表示方法が明らかになる
・2026年12月31日までに欧州委員会は化学物質の安全性に及ぼす影響の判断と包装材および包装構成部品に含まれる懸念物質を列挙する
・2026年12月31日までにプラスチック廃棄物から回収された再生材含有率の計算および検証の方法、附属書VIIに言及する技術文書の様式が明らかになる
・2026年12月31日までにプラスチックリサイクル技術の持続可能性基準が明らかになる
・2027年2月12日までに第29条6項、7項のガイドラインが発表される
・2027年2月12日までに第11条に内容が明確になる
・2028年1月1日までに第6条4項の対応方法が明らかになる
・2028年2月12日までに第24条1項の計算方法が明らかになる
・2028年2月12日までに欧州委員会によってバイオベースプラスチック包装の技術開発及び環境性能の現状が検証される
・2028年8月12日までに第12条の要求を満足させなくてはならない
・2028年8月12日までに第13条の要求を満足させなくてはならない
・2028年8月12日から第55条1項(d)が適用開始となる
・2029年2月12日から第67条(5)が適用開始となる
・2030年1月1日から付属書Ⅴが適用開始となる
・2030年1月1日から第29条1項~3項、5項、6項が適用開始となる
・2030年1月1日までに第24条1項の要求を満足させなくてはならない
・2030年1月1日から第6条の2項(a)が適用開始となる
・2030年1月1日までに第6条5項の対応方法が明らかになる
・2030年1月1日から第7条1項の要求である使用済みプラスチック廃棄物から回収された再生材の含有、が適用開始となる
・2030年1月1日までに第10条1項を満足させなくてはならない
・2035年1月1日から第6条の2項(b)が適用開始となる
・2035年までにリサイクルの基準が明らかになる
・2040年1月1日までに第7条2項が適用開始となる
以上となります。
本記事は2026年7月に作成いたしました。
変化が激しいため常に法令の動向をチェックしておりますが、皆様も最終的には法令原文をご確認ください。

