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REDの第10条(10)に関するガイダンスの更新版が公開されました(指令2014/53 / EU)

REDの第10条(10)に関するガイダンスが更新

 

欧州委員会は、無線機器指令(2014/53/EU)第10条(10)の要件の実施に関する最新のガイダンス、すなわち、無線機器の供用開始に制限がある地域を特定するピクトグラムと国別リストを公表しました。

 

【ピクトグラムの具体例】

この新しいガイダンスは、主に英国のEU離脱と2020年12月31日の移行協定終了後の取り扱いについて案内しています。

 

このガイダンスでは、国内市場に属していない第三国は、上記のピクトグラムと一緒に記載することはできないとされており、これには移行協定の終了時の英国も含まれます。

 

2021年1月1日時点でEU市場に上市されている製品に関しては、REDの第10条(10)の目的のために、英国への言及と「UK」という略語を含めることができません。

 

さらに複雑なことに、北アイルランドについては、RED第10条(10)に規定されているように、使用開始に制限がある場合や使用許可の要件がある場合、2021年1月1日時点でEU市場に上市されている製品には “UK(NI) “の略語を使用しなければなりません。詳細は文書の原文をご覧ください。

 

ちなみに、移行期間終了前にEUまたは英国で上市された製品であって、最終ユーザーに引き渡されていないものについては、離脱協定第41条(1)は、それらの製品が最終ユーザーに到達するまで、EUまたは英国の市場でさらに上市され、両市場間で流通することができると規定されています。

 

したがって、これらの条件を満たす個々の製品は、移行期間の終了後も、EUでさらに入手可能になったり、使用されたりする場合には、「UK」という略語を表示し続けることができます。

 

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