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おもちゃにもCEマークが必要?玩具指令2009/48/ECとは

投稿日: 2020年5月8日

玩具指令の適用範囲

玩具指令は、14歳未満の子供が遊ぶために設計または意図された製品に適用されます。

適用除外カテゴリー

(a)公共利用を目的とした遊具
(b)有料無料問わず、公共の使用を目的とした自動演奏機
(c)燃焼機関を装備したおもちゃの車両
(d)おもちゃの蒸気機関
(e)つり帯とカタパルト

 

具体的な適用除外製品

  1. お祭りやお祝いの装飾品
  2. 製品またはそのパッケージに14歳以上のコレクターを対象としていることを示す表示があるコレクター向けの製品。カテゴリー例は次のとおりです。
    (a)詳細で忠実な等身大プラモデル
    (b)詳細なスケールモデルを組み立てるためのキット
    (c)民俗人形、装飾人形、その他の類似品
    (d)おもちゃの歴史的なレプリカ
    (e)実際の火器の複製
  3. 体重20 kgを超える子供向けローラースケート、インラインスケート、スケートボードなどのスポーツ用品
  4. サドル高さが最大435 mmを超える自転車
  5. スポーツ用に設計または公道での移動に使用することを目的としたスクーターおよびその他の輸送道具
  6. 公道またはその舗装路を走行するための電動車両
  7. 深海での使用を目的とした水生機器および水泳用シートや水泳用補助具などの子供向けの水泳学習装置
  8. 500個以上のパズル
  9. 水鉄砲、弓の長さを除いて長さ120cmを超えるアーチェリー、圧縮ガスを使用する銃
  10. おもちゃ用に特別に設計されていない花火
  11. 金属製の先端を持つダーツのセットなど鋭利なミサイルを使用した製品やゲーム
  12. 電気オーブン、アイロン、または24Vを超える公称電圧で動作するその他の機能製品など大人の監督下で教育目的でのみ販売される機能教育製品
  13. 科学機器など成人の監視下にある学校やその他の教育的状況での教育目的での使用を目的とした製品
  14. 電子機器または関連周辺機器が子供向けに特別に設計されており、子供向けに特別に設計されている場合を除いたソフトウェアとその関連周辺機器にアクセスするために使用されるパーソナルコンピューターやゲームコンソールなどの電子機器パソコン、キーボード、ジョイスティック、ステアリングホイール
  15. コンピュータゲームなどのレジャーやエンターテイメントおよびCDなどのストレージメディアを対象としたソフトウェア
  16. 赤ちゃんをなだめるおもちゃ
  17. 照明器具
  18. おもちゃ用変圧器
  19. 遊びに使用しない子供用ファッションアクセサリー

 

玩具指令の安全要件(必須要求事項)

 

物理的および機械的特性(EN71-1)

  1. 玩具とその部品および固定玩具の場合、それらのアンカーは必要な機械的強度と破損したり変形したりするリスクを負うことなく、使用中に受ける応力に耐える安定性を備えている必要があります。
  2. おもちゃの触れられる箇所のエッジ、突起、コード、ケーブルおよび留め具は、それらとの接触による身体的損傷のリスクが可能な限り低減されるように設計および製造されなければなりません。
  3. おもちゃは、部品の動きによって引き起こされる可能性のある固有のリスクまたは最小限のリスクのみを提示しないように設計および製造されなければなりません。
  4. おもちゃとその部品は、絞殺の危険性があってはなりません。
    おもちゃとその部品は、口と鼻の気道閉塞の結果として空気の流れを遮断することによって窒息のリスクを提示してはなりません。
    玩具およびその部品は、口または咽頭に押し込まれた、または下気道の入口に留まった物体による内部気道閉塞の結果として気流を遮断して窒息のリスクを示さないような寸法でなければなりません。
    36か月未満の子供が使用することを明確に意図したおもちゃおよびその構成部品と取り外し可能な部品は、飲み込まれたり吸い込まれたりしないような寸法でなければなりません。これは、口に入れることを意図した他のおもちゃおよびそれらの構成部品とその取り外し可能な部品にも当てはまります。
    玩具が小売販売用に含まれているパッケージは、口と鼻の外側の気道閉塞によって引き起こされる窒息または窒息のリスクを示してはなりません。
    食品に含まれている、または食品と混合されているおもちゃは、独自のパッケージを持っている必要があります。このパッケージは、供給されるときに、飲み込まれたり吸入されたりしないように寸法が必要です。
    球形、卵形、または楕円体であるおもちゃのパッケージングおよび丸い端部を備えた円筒形のおもちゃのパッケージの取り外し可能な部品は、それを防ぐような寸法でなければなりません。
  5. 水生玩具は、玩具の推奨される使用法、玩具の浮力の喪失および子供に与えられるサポートの喪失のリスクを考慮して、可能な限り減らすように設計および製造されなければなりません。
  6. 中に入ることができ、それによって閉鎖空間を構成するおもちゃは、意図された使用者が内側から容易に開くことができる出口の手段を備えていなければなりません。
  7. ユーザーに可動性を与えるおもちゃは可能な限り、おもちゃの種類に適しており、それによって生成される運動エネルギーに見合ったブレーキシステムを組み込む必要があります。このようなシステムは、ユーザーにとって、または第三者にとっての放出、または身体的損傷のリスクなしに操作することが容易でなければなりません。
  8. 電気駆動の乗り物玩具の最大設計速度は、怪我のリスクを最小限に抑えるために制限する必要があります。
  9. 発射体の形状と構成およびその目的のために設計されたおもちゃから発射されたときに発生する可能性のある運動エネルギーは、おもちゃの性質を考慮に入れて、ユーザーまたは第三者に身体的損傷のリスクがないようにする必要があります。
  10. おもちゃは、次のことを保証するように製造する必要があります。
    アクセス可能な表面の最高温度と最低温度は、触れても怪我をしないこと。
    おもちゃに含まれている液体やガスは、おもちゃが適切に機能するために不可欠な理由以外では適切な温度や圧力になるよう製造する必要があります。
  11. 音を出すように設計されたおもちゃは、インパルスノイズおよび連続ノイズの最大値に関して、それらからの音が子供の聴覚を損なうことがないように設計および製造されなければなりません。
  12. 活動玩具は、身体の部分がつぶれたり閉じ込められたり、衣服が閉じ込められたり、転倒、衝撃、溺死のリスクをできる限り減らすように製造されなければなりません。特に、1人以上の子供が遊ぶことができるおもちゃの表面は、その負荷に耐えるように設計されていなければなりません。

 

燃焼性(EN71-2)

  1. おもちゃは子供の環境で危険な可燃性要素を構成してはなりません。
    次の条件の1つ以上を満たす材料で構成する必要があります。
    (a)炎や火花、その他の潜在的な火源に直接さらされても燃焼しない
    (b)火の原因が消えるとすぐに炎が消える
    (c)発火した場合燃焼速度は遅く、炎の広がりが遅い
    (d)燃焼プロセスを機械的に遅らせるように設計されている
  2. おもちゃのパーカッションキャップ以外のおもちゃは、爆発性がある、または爆発する可能性のある物質を含んでいてはなりません。
  3. 化学ゲームやおもちゃは、そのような物質や混合物を含んではいけません。
    (a)混合すると、化学反応または加熱により爆発する可能性があるもの
    (b)酸化性物質と混合すると爆発する可能性があるもの
    (c)空気中で可燃性であり、引火性または爆発性の蒸気・空気混合物を形成する傾向がある揮発性成分を含むもの

 

化学的特性(EN71-3)

  1. 玩具は、玩具を構成する化学物質または混合物は暴露による人の健康への悪影響のリスクがないように設計および製造されなければなりません。
  2. それ自体が物質または混合物であるおもちゃは、危険物質の分類、包装、およびラベル付けに関する法律、規制、および行政規定の概算に関する理事会指令67/548 / EEC (1)、指令1999 /にも準拠している必要があります。
  3. 発がん性、変異原性、または生殖毒性があると分類された物質は使用できません。玩具、玩具のコンポーネントを含みます。

 

電気的特性

  1. 玩具は、24ボルトの直流(DC)または同等の交流(AC)電圧を超える公称電圧の電力で電力を供給してはならず、アクセス可能な部品は24ボルトの直流または同等の交流(AC)電圧を超えてはなりません。
  2. 内部電圧は、おもちゃが壊れた場合でも、生成された電圧と電流の組み合わせがリスクや有害な感電につながらないことが保証されていない限り、DC24Vまたは同等のAC電圧を超えてはなりません。
  3. 感電を引き起こす可能性のある電源に接続されているおもちゃの部品は、電気がそのような部品に伝達されるケーブルまたはその他の導体とともに適切に絶縁され、機械的に保護されている必要があります。
  4. 直接アクセスできるすべての表面が到達する最高温度に触れたときに火傷をしないように、電気玩具を設計および製造する必要があります。
  5. 予見可能な故障状態では、おもちゃは電源から発生する電気的危険に対する保護を提供する必要があります。
  6. 電気玩具は、火災の危険に対して適切な保護を提供する必要があります。
  7. 電気玩具は、機器によって生成される電磁界、電磁界およびその他の放射線が玩具の操作に必要な範囲に制限されるように設計および製造する必要があり、一般に準拠した安全なレベルで操作する必要があります。
  8. 電子制御システムを備えたおもちゃは、システム自体の故障や外部要因によって電子システムが誤作動したり故障したりした場合でも安全に動作するように設計および製造する必要があります。
  9. おもちゃは、レーザー、発光ダイオード(LED)またはその他の種類の放射線による健康への危害や、目や皮膚への損傷のリスクを引き起こさないように設計および製造する必要があります。
  10. 玩具の変圧器は、玩具の一体部分であってはなりません。

 

衛生

  1. おもちゃは、感染、病気、または汚染のリスクを回避するために、衛生と清潔の要件を満たすように設計および製造されている必要があります。
  2. 36か月未満の子供が使用することを目的としたおもちゃは、掃除できるように設計および製造する必要があります。布製のおもちゃは、この目的のために洗えるものでなければなりません。玩具は、製造者の指示に従って洗浄された後も安全要件を満たしている必要があります。

 

製造業者の義務

  1. 上記の物理的および機械的特性、可燃性、化学的特性、電気的特性、衛生に関する特定のおもちゃの本質的な安全要件に従い設計・製造する。
  2. 安全要件の適合性評価を実施する。
  3. おもちゃの安全性は予測される使用を考慮し、一般的な大人のユーザーと同じ程度の注意を払っていない子供の行動を考慮しながら、意図された使用を決定する。
  4. 危険が設計または保護手段によって十分に最小化できない場合の残留リスクは、残留リスクに対処する能力を考慮して、監督者に向けられた情報によって対処する。
  5. おもちゃが36か月未満の子供には適さない場合、適用可能な安全要件を回避するために、特定の警告を明示する。
  6. 玩具、貼付ラベルまたはパッケージ、および使用説明書に読みやすく、理解しやすく、正確な方法で警告をマークする。
    パッケージなしで販売される小さなおもちゃには、適切な警告を貼付する。
  7. 特定のタスクは製造業者しか実行できないため、流通チェーンのさらに下の製造業者とオペレーターを明確に区別する。
  8. 輸出先の消費者が容易に理解できる1つまたは複数の言語で記述しなければならない。
  9. おもちゃを自分の名前または商標で市場に出す者、または該当する要件への準拠に影響を与えるようにおもちゃを改造する者は、製造業者と見なされ製造業者の義務を負う。

 

輸入者の義務

  1. おもちゃに自分の名前と連絡できる住所を示す。
  2. おもちゃのサイズまたは性質がそのような表示を許可しない場合には、パッケージやパッケージ内に名前と住所を記載する。
    (製品に名前と住所を入れるためにパッケージを開封しなければならない)

以上が玩具指令の要件と製造業者の義務です。

 

適合までのおおよその費用と期間

安全要件(機械的特性、可燃性、化学的特性、電気的特性、衛生)の適合性評価には、多大な費用と期間がかかります。玩具の特性により異なりますが、1製品当たり費用は数百万~、期間は2月~となります。単体の販売では恐らく元は取れませんので、大量輸出が確約されている場合のみ欧州輸出を推奨いたします。
また、玩具は安全要件も多く市場で簡単に手に入りやすいため欧州域内で一番摘発事例が多いです。万が一摘発されると流通製品のリコールおよび罰金が課せられますのでご注意ください。

 

基礎知識の市場監視システム(RAPEX)の記事をご覧ください。

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