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CCC非対象製品を中国へ輸出するときはどうすればいいの?

投稿日: 2021年4月9日

 

中国輸出といえば、CCC認証が有名ですよね。では、CCC認証の対象製品でなかった場合、なにもせずに輸出ができるのでしょうか。今回は、CCC非対象製品の中国展開を考えている日系企業が知っておくべき「中国貿易の基本情報」を解説していきます。

 

まずは、どの法律を確認するのか見ていきましょう。

 

改訂中国国家標準化法とは

中国の標準化制度について定めた法律です。1989年4月1日に施行され、2017年11月4日第12期全国人民代表大会常務委員会第30次会議で改正が決まりました。)

 

この改訂では、標準の対象が拡大されました。旧法は工業製品、工事建設および環境保護領域など限定的でしたが、新法では農業、工業、サービス業および社会事業などの領域で統一すべき技術規格と定義しています。本法で称する標準とは、農業、工業、サービス業および社会事業などの分野で統一する必要がある技術要件を指し、標準には国家標準、業界標準、地方標準、団体標準、企業標準が含まれます。国家標準は強制標準、推奨標準に分かれ、業界標準、地方標準は推奨標準です。

 

和訳は下記の通りです。注目するべき内容は第2項にあります。

 

(1988年12月29日第七回全国人民代表大会常務委員会第五回会議にて採択 2017年11月4日第十二回全国人民代表大会常務委員会第三十回会議にて改訂)

※和訳情報・データ・解釈などをできる限り正確になるよう努めておりますが、弊社で提供した情報などの正確性について保障するものではないことを予めご了承下さい。

目次

 

第1章 総則

第2章 規格の策定

第3章 規格の実施

第4章 監督および管理

第5章 法的責任

第6章 附則

 

第1章 総則

 

第1条 この法律は、標準化を強化し、製品およびサービスの品質を向上させ、科学技術の進歩を促進し、個人の健康ならびに生命および財産の安全を守り、国家の安全ならびに生態系および環境の安全を維持し、経済および社会の発展を向上させるために制定される。

 

第2条 本法でいう標準(標準サンプルを含む)とは、農業、工業、サービス業、社会事業等の分野 において統一が必要な技術要件をいう。 標準は、国家標準、業界標準、地方標準、団体標準、企業標準を含む。国家標準は、強制標準、推奨標準に分けられ、業界標準、地方標準は推奨標準である。 強制標準は、必ず適用しなければならない。国は、推奨標準の採用を推奨する。

 

第3条 標準化の任務は、標準を開発し、標準の実施を組織し、標準の開発と実施を監督することである。県級以上の人民政府は、標準化作業を同級の国家経済社会開発計画に組み入れ、同級の予算に標準化作業費を含めるものとする。

 

第4条 基準の策定は、基準の科学的性質、標準化、適時性を確保し、基準の質を向上させるために、科学技術の研究成果と社会的実践の経験、綿密な調査と実証、広範な協議に基づいて行わなければならない。

 

第5条 標準化を担当する国務院行政部門は、国家標準化作業の統一管理を行う。 国務院の関係行政主 管部門はその部門、その業界の標準化事業を管理する。県級以上の地方人民政府の標準化行政部門が、行政区域内の標準化作業の管理を統一する。 県級以上の地方人民政府の関連行政部門は、セクター内の行政領域の管理を分割し、業界の標準化作業を行う。

 

第6条 国務院は、標準化の調整メカニズムを確立し、標準化の主要な改革を調整・推進し、標準化に関する主要な政策を研究し、主要な論争を伴う分野横断的・分野横断的な標準の開発と実施を調整する。市町村級以上の地方人民政府は、業務の必要性に応じて標準化調整機構を設立し、行政区域内の標準化業務の主要事項を調整することができる。

 

第7条 国は、企業、社会集団、教育・科学研究機関が標準化作業を実施したり、それに参加することを奨励する。

 

第8条 国は、国際標準化活動への参加を積極的に推進し、標準化における外国との協力及び交流を行い、国際標準の策定に参加し、国の事情に合わせて国際標準を採用し、中国の標準と外国の標準との間の変換及び適用を促進するものとする。国は、企業、社会組織、教育・科学研究機関が国際標準化活動に参加することを奨励している。

 

第9条 標準化作業で重要な成果を上げたユニットや個人は、関連する州の規制に従って、表彰を行う。

 

第2章 規格の策定

 

第 10 条 人身の健康及び生命、財産の安全、国の安全、生態環境の安全並びに経済・社会の管理の基本的な需要を満たす技術要件について、強制国家標準を制定しなければならない。国務院の関係行政主管部門は、職責に基づき、強制国家標準のプロジェクト提起、起草、意見募集、技術審査の手配を担う。国務院の標準化行政主管部門は、強制国家標準の立案、付番、対外報告を担う。国務院の標準化行政主管部門は、制定しようとする強制国家標準が前項の規定に適合するか否かについて立案審査を行い、前項の規定に適合する場合は立案しなければならない。省、自治区、直轄市の人民政府の標準化行政主管部門は、国務院の標準化行政主管部門に強制国家標準に関する立案を提案することができ、国務院の標準化行政主管部門は、国務院の関係行政主管部門と共同で決定する。社会団体、企業及び事業組織並びに公民は、国務院の標準化行政主管部門に強制国家標準の立案を提案することができ、国務院の標準化行政主管部門は、立案が必要と考える場合は、国務院の関係行政主管部門と共同で決定する。強制国家標準は、国務院が承認、公布し、又は承認、公布を許可する。法律、行政法規、国務院の決定に、強制標準の制定について別段の規定がある場合はその規定に従う。

第11条 基本的な一般的な、強制国家標準に関連し、そのような推奨される国家規格を開発する必要があるとして、主導的な役割を果たすために関連する産業の技術的要件を補完する。推奨国家標準は、国務院の標準化行政部門によって策定される。

 

第12条 推奨国家標準がなく、国内の産業の技術的要件を統一する必要があり、業界標準を開発することができる。業界標準は、国務院の関連行政部門が策定し、国務院の標準化行政部門に報告して記録を残す。

 

第13条 現地の自然条件、習慣、その他の特別な技術的要件を満たすために、現地の基準を策定することができる。地方基準は、中央政府直轄の省、自治区および市の人民政府の標準化行政部門が策定する。地区によって設立された市の人民政府の標準化行政部門は、行政地域の特別なニーズに応じて、その所在地の中央政府直轄の省、自治区および市の人民政府の標準化行政部門の承認を得て、その行政地域の地方基準を策定することができる。 地方標準は、中央政府直轄の省・自治区・市の人民政府の標準化行政部門が国務院の標準化行政部門に報告して記録を残し、国務院の標準化行政部門が国務院の関連行政部門に通知する。

 

第 14 条 人身の健康及び生命・財産の安全、国の安全、生態環境の安全並びに経済・社会の発展にとって緊急に必要とされる標準プロジェクトについて、標準を制定する行政主管部門は、優先的に立案し、速やかに完成させなければならない。

 

第15条 強制標準、推奨標準の制定にあたり、立案時に、関係行政主管部門、企業、社会団体、消費者、教育・科学研究機関等の実際の需要に対する調査を行い、標準制定の必要性、実行可能性について検証・評価を行わなければならない。制定にあたり、利便性、有効性の重視を原則とし、さまざまな方式を用いて意見を募集し、標準にかかわる事項について調査・分析、実験、検証を手配し、関係標準の間に協調性、関連性を持たせなければならない。

 

第16条 推奨標準の開発は、規格の起草、技術的なレビュー作業を行うために標準化技術委員会を形成するために、関連当事者によって組織されるべきである。 必須基準の開発は、基準の起草、技術的な見直し作業を行うために関連する標準化技術委員会に委託することができます。 標準化専門委員会が設置されていない場合は、専門家グループを設置して、関連する規格の起草および技術的な検討を行うものとする。 標準化に関する専門委員会および専門家グループの構成は、広く代表的なものとする。

 

第17条 強制標準のテキストは、社会に無償で公開されるものとする。 国は、推奨標準のテキストを社会に自由に開示することを推進している。

 

第18条 国は、学会、協会、商工会議所、連合会、産業技術組合、その他の社会団体が、関連する市場関係者を調整して、市場とイノベーションのニーズを満たすグループ標準を共同で開発することを奨励し、その団体のメンバーが採用に同意するか、または団体の規定に従って社会による自主的な採用が可能となるようにする。団体標準の策定は、公開性、透明性、公平性の原則に従い、参加対象者が関連情報にアクセスできることを保証し、参加対象者の共通ニーズを反映させ、標準に関連する事項に関する調査、分析、実験、実証を組織するものとする。標準化に関する国務院の管轄行政部門は、国務院の関連行政部門と連携して、グループ標準の策定を規制、指導、監督する。

 

第19条 企業は、必要に応じて、独自の企業標準を策定し、または他の企業と共同で企業標準を策定することができる。

 

第20  国家は、重要な産業、戦略的新興産業、重要な共通技術、その他の分野において、自主的な革新技術を用いた団体標準および企業標準の開発を支援する。

 

第21条 推奨国家標準、業界標準、地方標準、団体標準及び企業標準の技術的要件は、必須の国家標準の関連技術的要件よりも低くてはならない。国は、社会団体や企業が、推奨基準の技術的要件よりも高い団体標準や企業標準を策定することを奨励している。

 

第22条 基準の策定は、資源の科学的かつ合理的な利用、科学技術の成果の促進、製品の安全性、汎用性及び代替性の向上、経済的、社会的及び生態学的な利益の向上、並びに技術的に先進的で経済的に合理的な実現を助長するものでなければならない。商品やサービスの自由な流通を阻害する行為、その他市場競争を排除・制限する行為を実施するために、規格を利用することは禁止されています。

 

第23条 国は、標準化された民軍の統合及び資源の共有を促進し、軍事的及び民間的な基準の一般化の水準を高め、国防及び軍事建設における先進的で適用可能な民間的な基準の採用及び先進的で適用可能な軍事的な基準の民間的な基準への転換を積極的に促進するものとする。

 

第24条 標準には、番号規則に基づいて番号を付ける。 標準の番号規則は、国務院傘下の標準化行政部門が策定・公布する。

 

第3章 標準の実施

 

第25条 強制標準を満たさない製品およびサービスは、生産、販売、輸入または提供してはならない。

 

第26条 輸出製品及びサービスの技術的要求事項は、契約の合意に基づいて実施されるものとする。

 

第27条 国は、団体標準を実装し、企業標準は、公共と監督システムの自己宣言。 企業は、強制標準、推奨標準、団体標準又は企業標準の番号と名称を公表しなければならない。企業が独自に開発した企業基準を実施する場合は、製品、サービス、製品性能指標の機能指標も公表しなければならない。 国は、団体標準又は企業標準を、標準情報の公共サービスプラットフォームを通じて社会に開示することを奨励している。企業は、標準に基づいて生産・事業活動を組織し、生産された製品や提供されたサービスは、企業が公開する標準の技術要件に適合しなければならない。

 

第28条 企業は、新製品を開発するために、製品を改善し、技術的な変換は、この法律の下で標準化の要件を遵守しなければならない。

 

第29条 国は、強制標準実施状況統計分析の報告制度を構築する。国務院の標準化担当行政部門および関連行政部門、市級以上の地方人民政府の標準化担当行政部門は、標準の実施に関するフィードバック・評価メカニズムを構築し、フィードバック・評価に基づいて策定した標準を見直すものとする。 基準の見直しサイクルは、通常5年を超えないものとする。 審査の結果、経済社会の発展と技術の進歩の必要性を満たさないものは、適時に修正または廃止しなければならない。

 

第30条 標準実装情報のフィードバック、評価、状況の見直しに応じて標準化を担当する国務院行政部門は、クロスの重複やサポートに接続されていない間に関連する規格は、国務院の関連行政部門と一緒に対処するか、又は国務院の標準化の協調の仕組みを通じて処理しなければならない。

 

第31条 県級以上の人民政府は、標準化に関する試行・モデル事業及び周知活動の実施を支援し、標準化の理念を伝達し、標準化の経験を広め、社会全体が標準化の方式を活用して生産、経営、管理、サービスを手配するよう後押しし、構造転換・高度化の促進、イノベーション主導型の発展の主導に対する標準の下支え役としての役割を発揮しなければならない。

 

第4章 監督および管理

 

第32条 県級以上の人民政府の標準化行政主管部門、関係行政主管部門は、法定の職責に基づき、標準の制定について指導及び監督を行い、標準の実施について監督・検査を行う。

 

第33条 国務院の関係行政主管部門による標準の制定、実施の過程で論争が生じた場合は、国務院の標準化行政主管部門が協議を手配する。協議が調わない場合は、国務院の標準化に関する協調の仕組みにより解決を図る。

 

第34条 国務院の関連行政部門または市級以上の地方人民政府の標準化行政部門が、この法律の規定に従って標準の番号付け、審査、記録を行わなかった場合、国務院の標準化行政部門は、その状況を説明し、期間内に修正を行うよう要求しなければならない。

 

第35条 いかなる組織または個人も、この法律の規定に違反する行為について、標準化担当の行政部門または関連する行政部門に報告または苦情を申し立てる権利を有する。標準化の管轄行政部門は,報告及び苦情を受け付けるための電話番号,メールボックス又は電子メールアドレスを公表し,報告及び苦情を受け付けるための要員を手配しなければならない。 通報者や苦情者の実名を、通報・苦情受付担当の行政部門が結果を通知し、通報者の秘密を守り、関連する州の規則に従って通報者に報いること。

 

第5章 法的責任

 

第36条 製品の生産、販売もしくは輸入、またはサービスの提供が強制標準に準拠していない場合、または企業がその公的基準の技術的要件を満たさない製品を生産もしくはサービスを提供した場合、民事責任を負う。

 

第37条 製品の生産、販売、輸入又はサービスの提供が強制標準に適合しない場合は、「中華人民共 和国製品質量法(中華人民共和国製品品質法)」、「中華人民共和国進出口商品検験法(中華人民共和 国輸出入商品検査法)」、「中華人民共和国消費者権益保護法」等の法律、行政法規の規定により調査、 処理を行い、信用記録に記入し、関係する法律、行政法規の規定により公示する。犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。

 

第38条 企業がこの法律の規定に従って実施した標準を開示しない場合、標準化の管轄行政部門は、一定の期間内に修正を命じなければならず、期間が過ぎても修正が行われない場合は、標準情報を公共サービスプラットフォーム上で公開するものとする。

 

第39条 国務院の関連行政部門、市級以上の地方人民政府の標準化行政部門は、本法第21条第1項および第22条第1項の規定に従って策定された基準を速やかに修正しなければならず、修正を拒否した場合、国務院の標準化行政部門は関連基準の廃止を発表し、責任ある指導者および直接の責任者は法に基づいて処罰されなければならない。社会組織または企業が策定した基準が本法第21条第1項および第22条第1項の規定に準拠していない場合、管轄の標準化行政部門は一定期間内に修正を命じなければならない。期限を過ぎても修正が行われない場合、関連する基準は省級以上の人民政府の管轄標準化行政部門によって無効とされ、基準情報の公共サービスプラットフォーム上で公表されるものとする。この法律の第22条第2項の規定に違反して、市場競争の排除または制限を実施するために標準を使用することは、中華人民共和国の独占禁止法およびその他の法律や行政規則の規定に基づいて対処されます。

 

第40条 国務院の関連行政部門または地区級以上の人民政府の地方標準化行政部門が、本法の規定に基づいて規格に番号を付けたり記録したりせず、本法第34条の規定に基づいて是正しない場合、国務院標準化行政部門が関連規格の番号を取り消すか、発表によって規格を記録しなかったことを無効にし、責任を負う指導的職員および直接責任を負う職員は、法に基づいて処罰される。国務院の関連行政部門、市級以上の地方人民政府の標準化行政部門が本法の規定に基づいて策定した標準を審査せず、本法第34条の規定に基づいて修正しない場合、責任者および直接の責任者は法に基づいて処罰される。

 

第 41 条 国務院の標準化行政主管部門は、本法第 10 条第 2 項の規定による強制国家標準の制定に関するプロジェクトの立案を行わない、又は制定した標準が本法第 21 条第 1 項、第 22 条第 1 項の規定に適合しない、又は本法の規定による標準に対する付番、再審査若しくは届出を行わない場合は、速やかに是正しなければならない。責任を負う指導者及び直接責任者に対しては、法に基づき処分を行うことができる。

 

第42条 社会集団、企業が集団標準または企業標準番号に関する本法の規定に従わない場合、管轄の標準化行政部門は期間内に修正を命じなければならず、修正しない場合、省級以上の人民政府の管轄の標準化行政部門は関連する標準番号を取り消し、標準情報の公共サービスプラットフォームで公表しなければならない。

 

第43条 標準化の監督管理者は、権限を濫用し、職務を怠り、又は汚職を行った場合には、法律に従って処罰され、犯罪を構成した場合には、法律に従って刑事責任を問われる。

 

第6章 付属定款

 

第44条 軍事基準の策定、実施および監督の方法は、国務院および中央軍事委員会が別途定める。

 

第45条 本法は、2018年1月1日に施行する。

 

強制標準とは

今回、注目するべきは強制標準です。この強制標準とGB規格について確認しましょう。

 

【強制標準】

身体の健康、人身及び財産安全を保障している標準及び法律や行政法規により強制的に執行されるのが強制標準です。大規模な見直しによって、原則として強制標準は国家標準に限定されました(例外あり)。

 

改正中国国家標準化法の第2条にて、「強制標準は、必ず適用しなければならない。国は、推奨標準の採用を推奨する。」とあります。つまり、製品が強制標準に該当する場合には、必ず適用しなければなりません。この強制標準もそれぞれ対象範囲と定義があります。

 

中国国家標準GB規格

中国国家標準規格であるGB規格も、国際規格であるISO/IEC規格をベースとしています。

そして、この規格には、GBとGB/Tの2種類が存在しています。

強制標準以外の標準はすべて推奨標準です。

この2種類の見分け方として、推奨標準には、GB/Tのように”/T”がつきます。

 

規格名   管理部門

GB         中国強制性国家標準          国家標準化管理委員会

GB/T     中国推薦性国家標準          国家標準化管理委員会

 

つまり、もし”/T”がつかないGBが、製品に該当するのであれば、その製品はGB規格へ適合してからでないと中国へ輸出できません。

 

GB規格への適合

 

まずは、GB規格を理解し、試験を通じて製品の適合を証明する必要があります。GB規格への適合することで、法令要求を満たしていることを示し、中国の巨大市場で製品を販売・流通されることが可能になるのです。

 

リープでは、安心して中国輸出ができるよう規格への適合支援を行っております。もし、製品がGB規格へ適合していない場合、上記の第37条にある通り、販売禁止・刑事責任の追及・罰金などが科せられる可能性があります。そのような事がないよう「中国に輸出したいけど、どうしたらいいのか分からない」、「製品がGB規格に適合させなければならないか確認したい」というかたは、HPのお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。お待ちしております。

 

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