投稿日: 2020年4月24日
REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)規則とは、欧州化学品庁(ECHA: EuropeanCHemicals Agency)が2007年6月1日に発行した欧州の化学物質管理における法規制です。REACH 規則では SVHC(高懸念物質)一覧が提示されており、全製品における化学品の総量管理と届け出が主な目的です。
ほかにもREACHにはいくつかの目的があります。
REACH規則は、単体の製品の化学物質または化合物の化学物質だけでなく、プリンターカートリッジのインクや香水などの消費者向け製品の化学物質にも適用されます。また、放出が含まれていなくても、「高懸念物質」を0.1%以上含む製品は欧州化学品庁(ECHA)に登録する必要があります。
製品は、窓枠からカーペットタイルまで様々です。EU当局は、高懸念物質を認可の候補としてリストに載せています。つまり、これらの化学物質は、業界がその物質に対する立証をできない限り、近い将来に市場から撤退することになります。現在、この対象となる高懸念物質は増え続けています。
SVHCとは、高懸念物質のことで、REACH規則の附属書ⅩⅣに収載される認可対象物質の候補になる物質です。この対象物質は年々追加されており、2020年1月16日に新たに4物質追加され、REACH規則SVHC(高懸念物質)は205物質となりました。
最新状況は、下記の欧州化学品庁(ECHA)公式サイトにて確認できます。
(SVHC list : https://echa.europa.eu/candidate-list-table)
事業者あたり年間1t以上製造・輸入する場合には、新規化学物質、既存化学物質にかかわらず、登録が義務付けられました。登録義務があるのはEU域内の製造者または輸入者ですが、EU域外の製造者には、輸入者に替えて、指名した唯一の代理人が登録する制度を設けています(日本企業は直接登録できません)。
しかし、欧州域内の事業者が登録するために日本の企業は情報を伝達する義務があります。
下記の一部の物質と使用用途についてはREACH規則の対象から除外されています。
また、製品や工程を見極めるための研究開発(PPORD)目的に使用される物質でECHAに届出されている場合は、登録を5年間免除されます。この免除期間は、申請によってさらに5年間(物質によっては10年間)延長することが可能です。
リープでは、REACH規則に対するサポートも行っています。高懸念物質(SVHC)の含有リスク評価や申請支援など、REACH規則でお困りの方は下記のお問合せフォームからお気軽にご相談ください。