最新コラム詳細

CEマークの関連の用語/情報
応用知識
目次

REACH規則(EC) No 1907/2006について

投稿日: 2020年4月24日

REACH規則(EC) No 1907/2006とは

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)規則とは、欧州化学品庁(ECHA: EuropeanCHemicals Agency)が2007年6月1日に発行した欧州の化学物質管理における法規制です。REACH 規則では SVHC(高懸念物質)一覧が提示されており、全製品における化学品の総量管理と届け出が主な目的です。

 

ほかにもREACHにはいくつかの目的があります。

 

  • 化学物質の使用から人間の健康と環境を高レベルで保護すること。
  • EU市場での物質の自由な流通を許可するため。
  • EUの化学業界におけるイノベーションと競争力を高めるため。
  • 物質の危険な特性を評価するための代替方法の使用を促進するため。

 

REACH規則の範囲

REACH規則は、単体の製品の化学物質または化合物の化学物質だけでなく、プリンターカートリッジのインクや香水などの消費者向け製品の化学物質にも適用されます。また、放出が含まれていなくても、「高懸念物質」を0.1%以上含む製品は欧州化学品庁(ECHA)に登録する必要があります。
製品は、窓枠からカーペットタイルまで様々です。EU当局は、高懸念物質を認可の候補としてリストに載せています。つまり、これらの化学物質は、業界がその物質に対する立証をできない限り、近い将来に市場から撤退することになります。現在、この対象となる高懸念物質は増え続けています。

 

REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト

SVHCとは、高懸念物質のことで、REACH規則の附属書ⅩⅣに収載される認可対象物質の候補になる物質です。この対象物質は年々追加されており、2020年1月16日に新たに4物質追加され、REACH規則SVHC(高懸念物質)は205物質となりました。
最新状況は、下記の欧州化学品庁(ECHA)公式サイトにて確認できます。
(SVHC list : https://echa.europa.eu/candidate-list-table

 

欧州化学品庁(ECHA)への登録

事業者あたり年間1t以上製造・輸入する場合には、新規化学物質、既存化学物質にかかわらず、登録が義務付けられました。登録義務があるのはEU域内の製造者または輸入者ですが、EU域外の製造者には、輸入者に替えて、指名した唯一の代理人が登録する制度を設けています(日本企業は直接登録できません)。
しかし、欧州域内の事業者が登録するために日本の企業は情報を伝達する義務があります。

 

REACH規則の対象免除

下記の一部の物質と使用用途についてはREACH規則の対象から除外されています。

 

  1. 放射性物質
  2. 税関監督下の物質
  3. 輸送中の危険物
  4. 非単離の中間体
  5. 廃棄物
  6. 防衛上の理由で国から免除を受けた物質
  7. 人間および動物用医薬品
  8. 食品および食品添加物
  9. 植物保護製品および殺生物剤

また、製品や工程を見極めるための研究開発(PPORD)目的に使用される物質でECHAに届出されている場合は、登録を5年間免除されます。この免除期間は、申請によってさらに5年間(物質によっては10年間)延長することが可能です。

 

リープでは、REACH規則に対するサポートも行っています。高懸念物質(SVHC)の含有リスク評価や申請支援など、REACH規則でお困りの方は下記のお問合せフォームからお気軽にご相談ください。

【お問合せ】はこちら

関連記事
  • おもちゃにもCEマークが必要?玩具指令2009/48/ECとは
  • 資材なのにCEマークが必要なの?欧州の建設資材規則(EU)305/2011とは
  • 欧州輸出には欠かせない?機械等の危険性リスクアセスメントとは
  • 指令/規則で守るべきもの?必須要求事項(ESSENTIAL REQUIREMENTS)とは
  • 欧州はEN規格?整合規格(HARMONISED STANDARDS)とは
  • EU適合宣言書(DoC)とは?
  • ページトップへ